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児童買春・児童ポルノ事件とは

 児童買春・児童ポルノ事件 十八歳未満の未成年者を性的虐待や性的搾取から守るため、「児童買春・児童ポルノ禁止法」が一九九九年に施行され、金品と引き換えにした淫行(いんこう)行為は「児童買春」、児童の裸や性的行為の画像は「児童ポルノ」と規定された。児童買春は五年以下の懲役など、児童ポルノの撮影・販売は三年以下の懲役などに処せられる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より