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傷害罪と重過失傷害罪とは

 故意に人を傷つけた場合は傷害罪が成立、不注意の程度が大きい重大な過失によって人にけがをさせた場合は、重過失傷害罪となる。傷害罪の法定刑は「10年以下の懲役、または30万円以下の罰金か科料」で、重過失傷害罪は「5年以下の懲役か禁固、または50万円以下の罰金」。本来、殺傷するための器具ではなくても、人の生命、身体に害を加えるため、用いられる場合は凶器とみなされる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より