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債務整理とは

 裁判所を通じて家計に即した分割返済額を決める「特定調停」、弁護士や司法書士に和解交渉を委ねる「任意整理」、一定の財産を手放さずに借金を減らす「個人再生手続き」、裁判所を通じて借金をなくす「自己破産」の4種類。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より