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偽造キャッシュカードの被害補償問題とは消費者保護の考え方が定着している欧米では、被害は原則、銀行が負担するルールが定着している。日本でも、銀行の約款に「預金者の責に帰すべき事由がないと確認できた」場合、被害の補償を認める規定があるが、銀行側は「預金者にカード及び暗証番号の管理の瑕疵(かし)がある」などとして補償に応じていない。
2005年1月28日(Fri)
全国 朝刊
34頁(2社) 01段 145文字
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