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偽造キャッシュカードの被害補償問題とは

 消費者保護の考え方が定着している欧米では、被害は原則、銀行が負担するルールが定着している。日本でも、銀行の約款に「預金者の責に帰すべき事由がないと確認できた」場合、被害の補償を認める規定があるが、銀行側は「預金者にカード及び暗証番号の管理の瑕疵(かし)がある」などとして補償に応じていない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より