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偽計業務妨害罪とは人をだましたり、人が知らないことを悪用したりする「偽計」を用いて業務を妨害すること。三年以下の懲役、または五十万円以下の罰金。何十回も無言電話をかけたり、縫い針を売り場のふとんに混入したりする事件に、この罪が適用されることもある。
2003年7月28日(Mon)
全国 夕刊
15頁(夕社会) 01段 115文字
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