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偽計業務妨害罪とは

 人をだましたり、人が知らないことを悪用したりする「偽計」を用いて業務を妨害すること。三年以下の懲役、または五十万円以下の罰金。何十回も無言電話をかけたり、縫い針を売り場のふとんに混入したりする事件に、この罪が適用されることもある。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より