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健康増進法25条とは学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2003年3月12日(Wed)
全国 朝刊
23頁(健康セ) 01段 114文字
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