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[ミニ時典]個別的自衛権とは自国防衛のために武力を行使する「個別的自衛権」と、同盟国が攻撃された時に自国への攻撃とみなして反撃する「集団的自衛権」がある。国連憲章五一条は「安全保障理事会が平和及び安全の維持に必要な措置を取るまでの間、個別的、集団的自衛権を害するものではない」とし、いずれも各国に認められた当然の権利とみなしている。 政府は、個別的自衛権は「国が当然に持つ権利で、行使できる」とする一方、集団的自衛権は「国際紛争の解決手段としての武力行使を放棄する」との憲法九条の規定を踏まえ、「国際法上は権利を有するが、憲法で許される範囲を超え、行使できない」とする。自衛権の発動要件は、〈1〉わが国への急迫不正の侵害〈2〉他に適当な手段がない〈3〉必要最小限度の実力行使にとどまる――ことが必要としている。(修)
2004年1月26日(Mon)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 343文字
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