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[ミニ時典]個人献金とは政治資金規正法で一年間の限度額が定められているほか、他人名義や匿名による寄付が禁止されている。限度額は、政党・政治資金団体に対する献金が年間二千万円。政治家の資金管理団体や後援会などに対する献金は、一団体あたり百五十万円となっている。 献金額が年間五万円を超える場合、寄付者の氏名や金額などを政治資金収支報告書に記載することが義務づけられている。与党三党はこの公開基準を事実上、年間二十四万円超に緩和するための同法改正案を今国会に提出した。 資金管理団体など政治家個人に対する企業・団体献金は、公共事業を受注したい企業などと政治家の間に癒着を生む可能性があるとして禁止された。個人献金を広く薄く集めようと、インターネットで献金を受け付ける国会議員も出ている。(龍)
2003年7月28日(Mon)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 330文字
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