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個人再生手続きとは

 多重債務者の救済制度の一つで二〇〇一年にスタート。自己破産とは異なり、持ち家などの財産を処分せずに債務の減額が受けられる。定期的な収入が見込め、債務総額三千万円以下の個人が対象で、裁判所が認可した「再生計画」に基づき、三―五年以内に分割返済する。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より