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個人再生手続きとは多重債務者の救済制度の一つで二〇〇一年にスタート。自己破産とは異なり、持ち家などの財産を処分せずに債務の減額が受けられる。定期的な収入が見込め、債務総額三千万円以下の個人が対象で、裁判所が認可した「再生計画」に基づき、三―五年以内に分割返済する。
2003年2月21日(Fri)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 123文字
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