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保護観察中の順守事項とは

 保護観察中の仮出所者については、犯罪者予防更生法で、一定の住居に居住して職に就くことなどの順守事項が定められ、転居や1週間以上の旅行は保護観察所長の許可を得なければならない。一方、保護観察付き執行猶予者は、執行猶予保護観察法により、転居と1か月以上の旅行について届け出が必要となる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より