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[ミニ時典]保安林とは生活環境の保全や災害の防備など公共目的のため、国などが指定する。「水源かん養」や「土砂流出防備」「土砂崩壊防備」「防風」など十七種類に区分されている。 保安林のうち、複数の都府県にまたがっていたり、土砂流出防止保安林など国土保全の基本となる民有林と、国有林のすべてについては農相が指定または解除を行い、それ以外は都道府県知事が行う。 保安林内では立ち木の伐採や土地の形状を変える土木工事などが制限され、民間の業者などが伐採や工事を行う場合は都道府県知事の許可が、森林管理署が行う場合は都道府県知事との事前協議が必要となる。保安林の違法伐採では北海道森林管理局帯広分局が道知事との協議なしに一九九七、九九、二〇〇〇年に伐採した例がある。現行の森林法は五一年施行。(土)
2003年11月5日(Wed)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 331文字
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