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供述調書の任意性とは

 捜査官の暴行や脅迫、利益誘導によって作成された自白調書は任意性がないとされ、公判で証拠にできない。リクルート事件ゼネコン汚職の一部公判は、その任意性や信用性を巡って審理が長引き、10年以上かかった。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より