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供託金没収とは衆院選では小選挙区の候補者1人につき300万円を供託金として国に納めるが、得票が有効投票総数の10分の1に満たない場合、没収される。2000年の公職選挙法の改正で、小選挙区で落選し、供託金没収となった候補者は、比例選に重複立候補しても復活当選はできなくなった。
2003年11月10日(Mon)
全国 朝刊
05頁(特5) 01段 130文字
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