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体罰とは学校教育法に「加えることはできない」と明記されており、文部科学省は2007年、(殴るける等)身体への侵害のほか、長時間の正座や直立など肉体的苦痛を与える行為などと定義。子どもの暴力行為の増加を踏まえ、学習課題や清掃活動を課すことなどは該当しないとした。しかし、「機械的に判定することは困難」とし、精神的苦痛も含め具体的な該当事例はほとんど示していない。
2009年5月15日(Fri)
全国 朝刊
01頁(西一面) 01段 176文字
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