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佐賀県コピー費裏金訴訟とは1998年2月、住民側の情報公開請求で95年度の裏金が発覚。住民側は不正な支出だとして監査請求したが、退けられたため、98年9月~99年1月に提訴した。1審・佐賀地裁は99年11月、監査請求が法定期間(支出から原則1年)内になされておらず、各支出の支払い年月日や金額、支出先などを具体的に特定していないとして訴えを却下。2審・福岡高裁は2000年、1審判決を支持したが、最高裁は04年、県監査委員が対象を特定することは可能として2審判決を破棄、高裁に審理を差し戻した。高裁は05年、1審判決を取り消し、地裁に差し戻した。地裁は井本前知事の過失を認める形で2回、和解を勧告したが、成立しなかった。
2009年1月30日(Fri)
全国 夕刊
01頁(S一面) 01段 297文字
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