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佐賀地裁判決とは

 諫早湾内や近隣の有明海での漁業被害と干拓事業の因果関係を認めたうえで、「開門調査を実施すべきだ」と指摘。防災工事などに要する3年間の猶予期間後、少なくとも5年間開放するよう命じた。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より