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企業年金の削減に関する根拠法令とは企業年金の減額手続きを定めた確定給付企業年金法は、施行規則6条1項で「給付の額の減額について、受給権者等の3分の2以上の同意を得ること」としている。 法的整理が行われた場合でも、年金債権は一定程度保護されるため、大幅な減額対象にはならないと見られる。これは、企業年金には賃金の後払いの性格があり、受給する権利は憲法が保障する財産権にあたるためだ。憲法29条1項は「財産権は、これを侵してはならない」と定めている。
2010年1月13日(Wed)
全国 朝刊
03頁(三面) 01段 205文字
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