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企業年金の削減に関する根拠法令とは

 企業年金の減額手続きを定めた確定給付企業年金法は、施行規則6条1項で「給付の額の減額について、受給権者等の3分の2以上の同意を得ること」としている。

 法的整理が行われた場合でも、年金債権は一定程度保護されるため、大幅な減額対象にはならないと見られる。これは、企業年金には賃金の後払いの性格があり、受給する権利は憲法が保障する財産権にあたるためだ。憲法29条1項は「財産権は、これを侵してはならない」と定めている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より