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[要語事典]企業内保育所とは事業主が、従業員のために事業所の敷地内や近接地、通勤途中の便利な場所などに設置し、継続した利用が見込まれる「事業所内託児施設」のこと。育児休業法では、事業主が3歳未満の子供を育てる労働者に対して講ずるべき措置の選択肢の一つとして、短時間勤務制度やフレックスタイムなどとともに挙げられている。 設置に際しては、児童福祉施設最低基準に沿って、▽保育室の面積が幼児1人当たり1.98平方メートル以上▽専任の保育士が満1歳以上3歳未満の幼児6人につき1人以上▽消火用具など非常災害時に必要な設備の整備――といった条件を満たすことが必要だ。また、児童福祉法の認可外保育施設に当たるため、運営や保育内容などは都道府県の行政指導の対象となる。
2003年4月22日(Tue)
全国 朝刊
21頁(安心A) 01段 313文字
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