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代用監獄とは

 逮捕後に送検された容疑者は、法務省所管の拘置所に収容するのが原則だが、旧監獄法の規定に基づき、警察の留置場も代用できる制度。昨年4月1日現在、全国に1286施設あり、収容できる人数は1万9700人。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より