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付審判請求とは

 公務員職権乱用罪や特別公務員暴行陵虐罪などの告訴・告発を検察官不起訴とした場合、告訴人・告発人が裁判所の審判に付す(公判を開始する)よう請求する手続き。「準起訴手続き」とも呼ばれ、審判に付す決定がされた場合は起訴と同じ効果が生じる。審判では、裁判所が指定した弁護士が検察官役を務める。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より