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介護報酬の請求とは介護保険では、要介護度に応じた利用限度額の範囲内で、原則としてかかった費用の1割を利用者が事業者に支払い、9割を保険料と国、県、市町村の公費でまかなっている。利用者負担を除く費用は、介護保険を運営する市町村がまとめて事業者に支払う。 事業者は毎月、利用者ごとの請求書を作成し、翌月10日までに各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)に提出。国保連は審査のうえ市町村に必要額を請求し、各事業者に介護報酬を支払う。 全国の国保連が審査する請求書は、毎月630万枚ほどあり、詳細なチェックは困難なのが実情。厚生労働省は、介護給付の無駄を減らすための対策費用として今年度予算に70億円を計上し、自治体のチェック態勢強化などを支援することにしている。
2003年4月8日(Tue)
全国 朝刊
16頁(安心セ) 01段 320文字
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