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介護保険事業所の指定取り消しとは不正請求などを理由に、都道府県知事が行うもので、事業者は介護保険からの給付を受けられなくなる。制度開始の二〇〇〇年四月から二〇〇三年十二月までに、三十三都道府県で二百一事業所が指定を取り消され、返還額は約二十五億円(加算含む)に達した。
2004年3月5日(Fri)
全国 夕刊
12頁(夕安B) 01段 118文字
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