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人事院とは◆労働基本権制約 代償機能を担う 内閣の下で、国家公務員の人事管理を担当する行政機関。戦前の国家公務員は党派色が強かったという反省から、採用や任免の中立性・公正性を確保するため、1948年に設立された。ほとんどの行政機関が国家行政組織法を根拠とするのに対し、人事院は国家公務員法に基づいて、独立した第三者機関と位置づけられている。 設立前は公務員にも争議権(スト権)を認める予定だったが、戦後の労働運動の激化を懸念した連合国軍総司令部(GHQ)のマッカーサー元帥が当時の芦田内閣に対し、スト権と、鉄道や専売事業などを除く非現業公務員の団体交渉権を禁じるよう書簡で求めた。これを受けた国家公務員法の改正で、労働基本権が制約される公務員の権利を守るための代償機能が人事院に追加され、公務員の給与が民間と均衡するよう、人事院が民間企業の給与を毎年調査し、国会や内閣に勧告する役割を持つようになった。 ほかにも、採用試験や研修の企画・実施、勤務時間など勤務条件に関する規則制定、不利益処分の不服申し立ての審査などの機能を持つ。国会が同意した3人の人事官で組織され、うち1人が内閣によって総裁に任命される。人事官は天皇の認証が必要な「認証官」で、特別な事情がない限り最高裁判所の弾劾裁判を経ないと罷免されない、強い身分保障が与えられている。
2009年2月7日(Sat)
全国 朝刊
18頁(解説) 01段 561文字
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