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地方税法72条の19=事業税の課税標準の特例とは法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人または個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積もしくは価格、土地の地積もしくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる。
2002年3月26日(Tue)
全国 夕刊
02頁(夕二面) 01段 168文字
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