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事故調中間報告とは

 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会設置法に基づき、事故調査が長期に及ぶ場合、事故調は事故発生から1年以内をめどに調査経過について国交相に報告、公表しなければならない。2001年の法改正で義務づけられた。また事故の再発防止に必要と判断する施策があれば、事故調は国交相などに「建議」を行う。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より