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事情判決の法理とは行政事件の取り消し訴訟で、行政処分や裁決が違法でも、取り消しで公益に著しい損害を与えると判断される際、原告の請求を棄却できる。判決は主文で処分が違法であることを明確にする。係争中にダムが完成した場合などに用いられるが、選挙の効力に関する訴訟では公職選挙法がその準用を排除しているため、これまでの定数訴訟では法の理念を引用する形で言い渡されてきた。
2009年12月28日(Mon)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 173文字
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