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事後収賄罪とは公務員が職務に関して不正な行為をし、その身分を失った後にわいろを受け取った場合に適用され、法定刑は5年以下の懲役。公務員に一定の職務行為を依頼する請託が要件となり、立証が難しいとされる。最近では、1998年に東京地検特捜部が摘発した防衛庁の装備品納入を巡る背任・汚職事件で適用された。
2005年6月29日(Wed)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 142文字
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