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事前収賄罪と第三者供賄罪とは

 事前収賄罪は公務員になろうとしている者が就任前、担当予定の職務に関して請託を受け、わいろを受け取った場合に適用。第三者供賄罪は、公務員が職務に関して請託を受けた見返りに、本人ではなく第三者に金品などを受け取らせた際に適用される。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より