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予防接種法とは1948年に制定され、予防接種を国民の義務に定めた。その後、副作用による訴訟が相次いだため、94年に改正し、強制力のない努力義務に改めた。 現在の対象疾病は努力義務を課した「1類疾病」(ポリオなど8種類)と、希望した人が接種する「2類疾病」(65歳以上を対象にした季節性インフルエンザ)の2種類。個人が自由に接種するのは「任意接種」と呼ばれる。新型用ワクチンは任意接種。副作用は同法とは別の制度で補償するため、補償範囲は狭く、国会提出中の特措法で2類と同じ扱いにする。
2009年11月30日(Mon)
全国 朝刊
03頁(三面) 01段 233文字
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