| トップ | 人気記事 | ヘルプ |
乱用的買収者とは株主の権利を乱用して企業価値を損ねる買収者を指す。株式を買い集めた後、発行会社に高値で買い取りを迫ったり、会社の資産を売却して利益を得ることを買収の主目的にした場合などが相当する。ニッポン放送の新株予約権発行をめぐり、2005年3月に東京高裁が下した決定で、乱用的買収者に対しては、企業が買収防衛策を発動する正当性が認められるとした。
2007年7月10日(Tue)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 167文字
共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス
▼ YOMIURI ONLINE 直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より
|
|
| ▲この画面の上へ Powered by Techfirm |