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丸投げとは建設業者が請け負った工事のうち、施工管理など主要部分をそのまま下請け業者に再発注することで、不当な中間搾取や下請けによる手抜き工事を誘発するとして、建設業法で禁じている。発注者の承諾書があれば許されたが、2001年、公共工事では全面禁止に。耐震強度偽装事件では、木村建設への丸投げ物件が、分譲マンション9棟を含め30件近くにも上った。
2006年8月26日(Sat)
全国 朝刊
33頁(3社) 01段 167文字
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