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中間法人制度とは

 2001年6月の国会で成立、2002年4月に施行された中間法人法に基づく。同窓会やサークルなど公益性がなく、営利を目的としない団体が法人格を取得できる。社員が法人債権者に対し責任を負わない代わりに、債権者保護などのため、300万円以上の基金が必要。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より