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中国での「青森」商標登録問題とは

 中国広州市の企業が2002年7月、中国商標局に対し、農水産物などに使用するために「青森」という文字の商標登録を申請した。登録が認められると、日本から中国に「青森リンゴ」を名乗っての輸出ができなくなるうえ、「青森」と名付けられた中国産リンゴが流通する恐れもある。青森県や生産者団体などは、申請内容が公告された後の2003年7月、「公衆に知られた外国の地名は、商標としてはならない」とする中国商標法に基づき、中国商標局に異議を申し立てた。早ければ今年中に結論が出ると見られている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より