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両罰規定とは

 罪を犯した役員や従業員だけでなく、所属する会社も併せて処罰する規定。証券取引法のほか、銀行法貸金業規制法独占禁止法などにも設けられている。犯罪行為防止のため、会社が相当の注意をするなど過失のなかったことが証明できれば、処罰はされない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より