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両罰規定とは罪を犯した役員や従業員だけでなく、所属する会社も併せて処罰する規定。証券取引法のほか、銀行法や貸金業規制法、独占禁止法などにも設けられている。犯罪行為防止のため、会社が相当の注意をするなど過失のなかったことが証明できれば、処罰はされない。
2005年3月19日(Sat)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 119文字
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