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不起訴とは

 検察官が容疑者の刑事責任を問わないと決める処分。〈1〉犯罪は成立するが、犯人の年齢や境遇、犯罪の軽重などを考慮し、訴追しない場合の「起訴猶予」〈2〉罪を犯したと疑うに足りる証拠が十分ではない「嫌疑不十分」〈3〉容疑がない「嫌疑なし」――などがある。最長二十日間の拘置期限までに処分を決める材料に乏しい場合は、処分を保留し、任意捜査を継続する。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より