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不法原因給付とは

 賭博で負けた金を払った場合など、社会の道徳観念上、許されない行為のために金品を交付すること。こうした不法行為をした者を法的に保護する必要はないとして、民法は返還請求できない条文を設けている。裏口入学費用を巡る過去の民事訴訟でも、この条文を根拠に賠償請求が棄却される例が多い。ただ、刑法上、こうした金品でも、だまし取った者に対する詐欺罪の成立を認めている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より