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不処分とは非行事実が認められず、刑事事件の「無罪」に相当する場合と、非行事実は認められるものの、保護処分は必要ないと判断された時に出される。少年審判の処分は不処分のほかに、保護処分(少年院送致、児童自立支援施設送致、保護観察など)や、検察官送致(逆送)などがある。
2007年6月19日(Tue)
全国 朝刊
01頁(西一面) 01段 127文字
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