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ディーゼル車の走行規制条例とは1996年以前に製造・登録されたトラック、バスなどのディーゼル車は、1都3県の知事が指定する排ガス浄化装置を取り付けなければ、首都圏を走行することができない。全国の車両に適用される。違反車両には運行禁止命令のほか、悪質なケースは、50万円以下の罰金などが科せられる。
2003年9月28日(Sun)
全国 朝刊
03頁(三面) 01段 133文字
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