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サンフランシスコ講和条約第2条(a)とは

 「日本国は朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より