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グレーゾーン金利とは出資法の上限金利(年29・2%)と、利息制限法の上限金利(元金により年15~20%)の間の金利。出資法に抵触しなければ刑事罰を科されないため、以前はこの範囲の金利で貸す業者が多かったが、06年の最高裁判決以降は、利息制限法を上回る部分を過払い金として借り手に返す必要が生じた。来年6月までに出資法の上限金利が利息制限法の水準まで引き下げられ、グレーゾーン金利は法律上も廃止される。
2009年12月22日(Tue)
全国 夕刊
15頁(夕社会) 01段 190文字
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