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みなし弁済とは

 貸金業規制法(1983年施行)43条の規定で、利息制限法の上限金利を超えた利息でも、返済の方式や期間などの情報を提供し、借り手が任意で支払うなら有効な債務弁済とみなす規定。灰色金利の根拠になってきた。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より