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ながら条例とは「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」の通称。労働条件の維持・改善を目指す職員団体に対して、団体交渉と、その「準備行為」について「給与を受けながら」の組合活動を認めていることから、ながら条例と呼ばれている。
2005年6月9日(Thu)
全国 朝刊
03頁(三面) 01段 111文字
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