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ながら条例とは

 「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」の通称。労働条件の維持・改善を目指す職員団体に対して、団体交渉と、その「準備行為」について「給与を受けながら」の組合活動を認めていることから、ながら条例と呼ばれている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より