| トップ | 人気記事 | ヘルプ |
つきまとい行為とは改正された東京都迷惑防止条例では、正当な理由のないねたみや恨みによるつきまといや待ち伏せなどを「つきまとい行為等」として禁止。連続して無言電話をしたり、動物の死体やふんなどを送りつけたりする行為も含まれる。違反者には、六月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合は、一年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
2004年6月5日(Sat)
全国 夕刊
19頁(夕社会) 01段 162文字
共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス
▼ YOMIURI ONLINE 直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より
|
|
| ▲この画面の上へ Powered by Techfirm |