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うつ自殺の労災認定とは

 精神障害を患っており、発病前の六か月に業務による負荷があること、業務以外に原因がないことを条件として認められる。心神喪失状態での自殺に加え、一九九九年には心理的負荷評価表が導入されて対象が拡大。認定件数は昨年度までの五年間で四倍に増えている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より