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あっせん利得処罰法とは国会議員らによる役所への口利き行為に批判が集まったことから、2001年3月に施行。公務員に職務上不正な行為をさせるようあっせんし、報酬としてわいろを受け取った場合に成立する刑法のあっせん収賄罪と異なり、正当な職務行為を要求しても処罰の対象となる。政治家らが影響力を利用して公共工事に介入するケースの立件も可能となったが、適用は数件にとどまっている。
2006年7月4日(Tue)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 174文字
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