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公選法一四七条の二(あいさつ状の禁止)とは

 公職の候補者や候補者になろうとする者(現職を含む)は選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状を出してはならない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より