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公選法一四七条の二(あいさつ状の禁止)とは公職の候補者や候補者になろうとする者(現職を含む)は選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状を出してはならない。
2003年1月9日(Thu)
全国 朝刊
28頁(2社) 01段 93文字
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