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「心神喪失者医療観察法」の審判とは殺人などの重大事件を起こし、心神喪失や心神耗弱により、不起訴や無罪、または執行猶予とされた精神障害者について、検察官が地裁に審判を申し立て、入院や通院などの処遇を決める。昨年は424人について申し立てがあり、3・3%の14人(うち殺人事件は3人)で犯行時に完全責任能力があったとして却下された。同法は大阪・池田小の児童殺傷事件がきっかけで制定され、2005年に施行された。
2008年9月22日(Mon)
全国 夕刊
14頁(夕2社) 01段 186文字
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