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「まちづくり三法」とは都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法。今回改正されるのは、都市計画、中心市街地の2法だ。 延べ床面積が1万平方メートル超の大型商業施設などの新規出店を、市街地に多い商業地域、近隣商業地域、準工業地域の3種に限る。これまで大量出店が相次いだ、郊外の用途が指定されていない地域などには出店できなくなる。 農地転用を厳しく規制することや、広域的な観点からの立地調整なども盛り込まれた。 また、学校や病院など公的施設などについても、市街化調整区域では開発許可が必要になる。 ただ、「規制緩和に逆行する」などの批判もあり、施行後5年で見直しの必要があるかどうか、を検討することになった。 中心市街地法は、市街地整備と商業振興を一体的に図るものだ。 改正案は、大型商業施設だけではなく、公的施設についても市街地に集める方向を打ち出す。また市町村の基本計画への首相の認定制度も設け、支援措置を講じる。
2006年2月16日(Thu)
全国 朝刊
17頁(朝特G) 01段 395文字
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